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【必読!】有給休暇は労働者の権利です!

労務
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先日Twitterで、とあるツイートを見かけました。

「有給休暇(有休)を付与されたことがない」

有休を取得させてもらえない、というのを聞いたことはありますが、付与されたことがないと言うのは初めて聞きました。

確かに、有休が付与されるのにも、条件はあります。
ただし、普通に働いていれば、有休は誰にでも付与されるものなのです。

有給休暇:付与の条件

  • 勤続6ヶ月以上
  • 週1日以上勤務
  • 出勤率80%以上


この条件をクリアしていれば、学生アルバイトにだって有休は付与されます。

これは労働基準法に明記されているため、条件を満たしている労働者に対しては、会社は有休を付与しなければならないのです。

有給休暇:会社(事業所)の義務

有休の付与は会社の義務です。

また、働き方改革により、年間10日以上の有休を付与された労働者については、年間に5日以上の有休を取得をさせなければなりません。

年間5日の有休取得は、労働者の義務ではなく、会社の義務なのです。

日本は有休の取得率が低く、これは「有休を取得しづらい」という社風・風習が根強く残っているのも理由の1つとされています。

これを改善するために、年間5日の有休取得を会社の義務とする、新しい取り組みを国が始めたのです。

有給休暇:その実状は

有休についての正しい知識を持っている人は、少ないのが実状です。

特に中小企業においては、労務担当者でさえ間違った認識を持っている人が多いです。

だからこそ、労働者自らが正しい知識を持つことが、とても大切なことなのです🍀

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