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社会保険の適用事業所と保険に加入しない働き方

労務
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まず最初にお伝えしたいのは、私個人は社会保険に加入せずに働くことについて推奨しているわけではありません。

むしろ社会保険は保障が手厚いので、可能であれば加入した方がいいと思ってます。

ただ、社会保険に加入せずに働きたいという方もいるかと思います。

私もこれまでに社会保険についてブログや動画でご紹介してきましたが、社会保険に加入しない働き方について、多くの質問をいただきました。

今回はそんな社会保険に加入しない働き方についてお伝えしていきます。

社会保険の適用事業所

社会保険は原則、週30時間以上勤務する労働者については加入しなければいけません。

また社会保険に加入している従業員数が501人以上の事業所については特定適用事業所となり、その特定適用事業所に勤める労働者は、週20時間以上かつ賃金月額88,000円以上で、社会保険に加入しなければいけません。

それが10月の法改正で、この特定適用事業所の範囲が、社会保険に加入している従業員数501人以上から101人以上と拡大されることになります。

ここ最近、テレビやネットで社会保険の適用拡大についてよく耳にしたり目にしたりしますので、

みなさんもここまではご存知かと思います。

ただ、そもそも適用事業所とは何なのか。

社会保険の適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2つがあります。

強制適用事業所と言うのは、株式会社などの法人で、従業員が常時1人でもいる事業所、この場合の従業員には事業主である社長も含まれますので、法人であればまず強制適用事業所となります。

また従業員が常時5人以上いる一部の業種を除く個人の事業所についても強制適用事業所となります。

一部の業種というのは、農林水産業、飲食店、旅館、理・美容業といったサービス業、会計事務所、社会保険労務士事務所といった自由業などを指しますので、これらの業種の場合は、従業員が常時5人以上いる個人の事業所であっても、強制適用事業所とはなりません。

ここでいう「5人」は、週20時間未満で勤務しているパートさんなど、その事業所で常時使用され、勤務している人すべてをカウントします。

一方、任意適用事業所とは強制適用事業所以外で一定の条件を満たした事業所となります。

一定の条件と言うのは

  • 事業所に使用され社会保険の加入要件を満たす者の2分の1以上の同意があること
  • 事業主が認可の申請すること
  • 厚生労働大臣の認可があること

この全てを満たした事業所となります。

ただし、社会保険の保険料は労使折半。

半分は事業主が負担しなければならないんですね。

社会保険の適用事業所になるということは、事業主にとってそれだけ経費負担が増えるということなので、事業の規模が小さい、個人事業主ならなおさら経費負担は押さえたいものです。

そのため、任意適用事業所になる条件を満たしていても、あえて申請をしないという個人事業主ももちろん存在します。

今年、話題になっている特定適用事業所は、強制適用事業所または任意適用事業所となっている事業所のうち、社会保険に加入している従業員数が501人以上、また10月以降は101人以上の事業所が対象となっています。

事業の規模が小さい、個人の事業所については、そもそも社会保険の適用事業所となっていないため、特定適用事業所にはならないということです。

社会保険に加入しない働き方

そもそも社会保険の加入条件は、週30時間以上勤務する労働者、またお勤め先が特定適用事業である場合は、週の労働時間が20時間以上かつ月の賃金額が88,000円以上の労働者となっています。

社会保険に加入したくないというのなら、要はこの加入条件を満たさなければいいわけですよね。

特定適用事業所においては、週の労働時間が20時間以上30時間未満の場合、月の賃金額が88,000円未満であれば、社会保険に加入する必要はありません。

ただし、ここ数年、最低賃金の引き上げが進んでいて、東京、神奈川ではすでに最低賃金(時給)が1,000円を超えています。

また長くお勤めをしていれば、昇給だってされますよね。

週の労働時間20時間以上で月の賃金額が88,000円未満という働き方は、今後、かなり難しくなっていきます。

社会保険の加入条件を意識するなら、やはり週の労働時間を意識することが大事です。

そこで1つ目の方法としては、社会保険の加入条件を満たさない働き方をすること。

具体的に言うと、特定適用事業所であれば週の労働時間20時間未満、特定適用事業所ではない事業所なら、週30時間未満の勤務をすればいいですよね。

特定適用事業所の条件は、今年の10月からは、社会保険に加入している従業員数が101人以上いる事業所、2年後の2024年10月からは、社会保険に加入している従業員数が51人以上いる事業所なわけですから、とにかく収入を増やしたい、という方はこの条件に当てはまらない事業所で週30時間未満の勤務をするのがいいです。

すでに特定適用事業所にお勤めで、仕事の内容や人間関係など、環境も良いし今のお勤め先は変えたくない、でも収入は増やしたいという方は、ダブルワークをするのもいいですよね。

社会保険は1つの事業所において、加入条件を満たしている場合のみ加入しなければいけませんので、ダブルワーク先での勤務時間や収入を合算して判断するということはありません。

仮にダブルワークでどちらの事業所も特定適用事業所と言った場合、どちらの事業所でも週20時間未満の勤務をすれば、社会保険には加入しなくていいというわけです。

2つ目の方法としては、そもそも社会保険の適用事業所になっていない事業所で勤務すること。

冒頭で社会保険の適用事業所は強制適用事業所と任意適用事業所の2種類あると言うお話をしました。

株式会社などの法人で、従業員が常時1人でもいる事業所、また従業員が常時5人以上いる一部の業種を除く個人の事業所が強制適用事業所。

強制適用事業所以外で一定の条件を満たした個人の事業所が任意適用事業所。

勤務先がこれらの適用事業所に該当しなければ、そこで働く従業員はそもそも社会保険に加入することができませんので、要は規模の小さい個人の事業所で勤務すればいいわけです。

社会保険に加入しない注意点

社会保険は健康保険と厚生年金をあわせたものを言いますが、健康保険は国民皆保険とされていて、必ず加入しなければならない保険となっています。

そのためお勤め先で社会保険に加入しないということは、親族の扶養になるか、国民健康保険に加入することになります。

ただし、親族の扶養になる、国民健康保険に加入する、いずれにしても注意点があります。

まずは親族の扶養になる場合の注意点です。

親族の扶養になる場合、社会保険の扶養の範囲は、この先一年間の収入見込みが130万円(60歳以上や障害をお持ちの方の場合は180万円)未満である必要があります。

ここで言う収入とは、失業給付や傷病手当金といった給付金なども含みます。

もちろんダブルワークなどで複数の事業所から給与を支給されている場合、すべて合算することになります。

親族の扶養になる場合は、収入要件を満たすよう注意が必要です。

それから国民健康保険に加入する場合の注意点です。

国民健康保険は前年の収入(所得)により、保険料が決まります。

例えば2021年中の所得が100万円と言った場合、2021年中の所得100万円で計算された健康保険料を、2022年4月から支払うことになります。

そのため、2021年の所得より2022年の所得の方が少なくなっても、2022年度中に支払う保険料はあくまで前年の所得によりすでにけっていされていますので、保険料がすぐに安くなるということはありません。

また一般的に、国民健康保険は社会保険よりも保険料が高くなります。

収入だけにこだわっていると、翌年の保険料が高くなって逆に損をしてしまうこともありますので、注意が必要です。

まとめ

今回は社会保険に加入しない働き方についてお伝えしました。

方法としては社会保険の加入条件を満たさない働き方をすること、もしくは社会保険の適用事業所になっていない事業所で働くこと、この2つの方法をご紹介しました。

ただし「社会保険に加入しない」ということだけにこだわってしまうと、親族の扶養に入るために収入に制限をかけてしまったり、国民健康保険の保険料が高額になってしまったり、結果的に損をしてしまうこともあります。

賃金という収入と、保険料という費用のバランスをよく考えて、賢く年収アップしてください。

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