「休職」という言葉を皆さん聞いたことがあると思います。
労働者が仕事を休んでいる、労務的な言い方をすると、労働の提供をしていない状態のことを言うんですが、みなさん休職って、誰でも、いつでも、いつまででもできるって思ってませんか。
そもそも、労働者というのは、使用者(会社)と労働契約(雇用契約という言い方をしたりもします)をすることで雇用関係が成立します。
契約を交わした以上、労働者は使用者に労働の提供をしなければならないですし、使用者は労働者に労働の対価として賃金を支払わなければならないんですね。
なので、会社がお給料の支払いをするのはもちろんですが、労働者には労働の提供をする義務がある、という事を、まずはしっかり覚えていただいて、この先の休職についてご覧いただければと思います。
休職とは
休職とは、労働者が労働の提供をすることが不能もしくは不適当な状態になった場合に、使用者がその労働者に対し雇用関係は維持しながら、労働の提供を免除又は禁止することをいいます。
一般的には労働者側が使用者に「休職願」や「休職届」を提出して、休職を願い出る、というパターンが多いんですが、使用者が労働者に休職を命じたり促したりする場合もあるんですね。
休職にはさまざまな種類がありますが、業務外の病気やケガを理由とする休職や、病気やケガ以外の私的な理由による休職、服務規律違反に対する制裁として行われる懲戒休職と呼ばれる休職などもあります。
ここで重要なのが、休職は法律による定めがないんですね。
そのため、ほとんどの事業所では就業規則などで、独自のルールを設けています。
例えば、勤続年数によって休職期間を定めていたり、病気やケガで一定期間以上、欠勤が続いたもしくは続く見込みがある場合は休職とするなど、休職に関する定めは事業所により異なります。
中には休職の定めがない、なんて言う事業所もありますので、お勤め先に休職の定めがあるかどうかは、就業規則で確認するようにしてください。
欠勤・休業との違い
欠勤とは休職と同様「労働者が労働の提供をしない状態」のことを言うんですが、休職との違いは法令や使用者の承認などにより正当化されていないものを「欠勤」と呼びます。
冒頭でもお伝えしたとおり、労働者には労働の提供をする義務がありますので、使用者による労働の提供の免除がされていないにもかかわらず、労働者の都合で労働の提供がされないという状態なので、懲戒処分の対象とされることもあるんですね。
それから休業。
休業には産前産後休業や育児休業、介護休業と言った、法令により定めなければならないとされている休業と、業績不振や行政指導などによる営業停止など、使用者側の都合や責任による休業とがあります。
労働の提供を免除すると言った点では休職と同じですが、休業は法令による定めがあったり、使用者側の都合であったり、労働者の個人的な理由による休みではないので、休業したことによる降格、降給や、昇給・賞与の支給査定など、労働者に対して不利益になるようなことはしてはいけない、とされています。
休職の実例と注意点
実例としてよくあるのがやはり私傷病による休職ですね。
業務外での病気や怪我により、入院や自宅療養が必要となった場合などですが、休職期間中は賃金の支給はありません。
お勤め先で社会保険に加入している方は、健康保険の賃金補てん制度である傷病手当金の支給申請が可能です。
それから精神疾患による休職も増えています。
中にはお勤め先でのハラスメント行為が原因で精神疾患を患った、なんてケースもありますが、その場合は本来は労働災害(労災)となります。
ただし精神疾患の場合、お勤め先がハラスメント行為を認めないとか、労基署の労災認定の審査において、ハラスメント行為を受ける前から、元々精神疾患を患っていた可能性の調査など、労災と認定されるのにかなり時間がかかることがほとんどなんですね。
仕事をしていない期間は原則、賃金の支給がありませんので、労働者としては収入がなくなってしまいます。
そこで、まずは私傷病として休職扱いにし、傷病手当金の申請をしつつ、あとから労災に変更するという方法もあります。
それから休職期間が終わってしまった場合はどうなるのか、休職期間満了時に復職可能な状態になっていない場合、自然退職となるといった定めをされている企業が多いです。
復職可能な状態とは、ほとんどの場合、医師による診断があるかどうかが判断基準となっていますので、医師から復職しても大丈夫、といった診断が下されないと、休職期間満了で退職となってしまいます。
休職するときは、以下の4点をよく確認することが大事です。
- 就業規則に休職の定めがあるか
- ご自身が休職の対象となっているか
- 休職期間はどれくらいあるのか
- 復職の条件と復職できなかった場合について
そもそも勤め先に休職の定めがないとか、定めがあっても入社間もない人は対象外とされていることもありますので。
また、ほとんどの事業所では、勤続年数によって休職期間が違っていたりします。
これらのことを、事前にしっかりと確認するようにしてください。
まとめ
休職は法律による定めがないというお話をしました。
ただし、ほとんどの事業所では休職制度を導入していて、就業規則に記載しています。
休職したかったのに、休職の対象になっていない、なんてことにならないよう、休職期間や復職の条件などは、就業規則でしっかり確認するようにしてください。
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