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2022年1月 傷病手当金が変わります

法改正
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以前にも傷病手当金についての記事を投稿しましたが、来年2022年1月に改正健康保険法が施行されることにより制度が少し変わり、労働者にとってはありがたい変更となりそうです。

今回はそんな健康保険法の改正について、解説していきます。

傷病手当金の支給期間

まずは傷病手当金のおさらいです。

傷病手当金は私傷病により継続して4日以上働けなくなり、賃金の支給を受けなかった場合に支給される健康保険の給付金制度です。

病気やケガで働けなくなると、働いてないわけですから当然、給料も貰えないですよね。

そのもらえない給料を補てんしましょう、と言うのが傷病手当金です。

傷病手当金は同一傷病による申請については、支給開始日から1年6か月まで申請可能とされています。

これは1年6か月分受給できるということではなく、例えば2022年1月1日から支給が始まった場合、1年6か月後の2023年6月30日までが支給期間になるというわけです。

なので、一旦仕事に復帰したものの、再度、同一傷病により働けなくなってしまった場合、支給開始日から1年6か月の間は申請が可能なんですが、経過後は申請ができませんでした。

で、今回の改正健康保険法の施行による、制度の変更点というのが、この支給期間になるんです。

これまで支給期間は「支給を始めた日から1年6か月まで可能」とされており、継続した1年6か月とされていましたが、2022年1月からは通算した1年6か月となります。

どういう事かと言うと、今までは支給開始日から1年6か月が支給期間となるため、支給期間中に一旦仕事に復帰し、再度申請することになった場合、仕事に復帰していた期間も、支給期間の1年6か月に含まれていたんですが、法改正による制度の変更後は、仕事に復帰していた期間は支給期間の1年6か月に含まれなくなります。

ようするに同一傷病による傷病手当金の受給が、1年6か月分、受給可能となるわけです。

労働者にとってはありがたい変更ですよね。

任意継続の喪失理由

まずは任意継続のおさらいです。

任意継続とは、お勤め先で加入していた健康保険を退職後も継続して加入することができる制度のことです。

退職前に健康保険の被保険者である期間が2か月以上あることが条件とはなりますが、退職後、2年間継続加入することができるんですね。

ただ、任意継続の資格喪失には、以下のような限られた理由が必要でした。

  • 任意継続の被保険者期間が、2年を経過したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職などで、他の健康保険の被保険者となったとき

それが今回の改正健康保険法の施行により、任意継続の喪失理由は問われずに、本人の希望により任意継続を辞めることができるようになります。

例えば今までは、一旦、任意継続を選択してしまうと「国民健康保険の保険料のほうが安くなったので、任意継続から国民健康保険に切り替える」と言うことができなかったんですが、2022年からはそれが可能となり、労働者にとっては保険加入の自由選択ができるようになりました。

それぞれの制度の注意点

傷病手当金は健康保険法の中でも任意制度となっていて、保険者(保険協会や保険組合)によっては傷病手当金の制度を設けていない場合があります。

今はどこの保険者もホームページがありますので、まずはご自身が加入している保険者が傷病手当金の制度を設けているかどうか、確認するようにしてください。

最も一般的な保険者である全国健康保険協会(協会けんぽ)は傷病手当金の制度を設けています。

申請書のダウンロードや記入の仕方などもホームページに掲載されていますので、ぜひご活用いただければと思います。

<参考>傷病手当金 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

また申請が可能なのは被保険者本人のみです。

被保険者の被扶養者になっている方は申請できません。

例えばご主人に扶養されている奥様(配偶者)が、私傷病によりパートを休んでも、傷病手当金の申請はできませんのでご注意ください。

以前、投稿した記事で傷病手当金は退職後も申請可能というお話をしましたが、退職日時点で働けないことが前提です。

なので、退職日に出勤をすると、退職日時点で働けるということになりますので、退職後の申請はできなくなります。

ちなみに退職日に有給取得した場合、有給で賃金の支給があるため傷病手当金の支給の対象にはなりませんが、退職後の申請に関しては特に問題はありません。

それから任意継続について。

任意継続は退職後、2週間以内に手続きをしなければいけません。

退職後は転職活動や失業給付の手続きなど、何かとバタバタと忙しくなりがちですが、期限内に手続きするようにして下さい。

また保険料は給料から天引されている健康保険料の2倍となります。

国民健康保険の保険料と比較して、安い方に加入するようにして下さい。

まとめ

来年2022年1月に改正健康保険法が施行されます。

これにより傷病手当金の支給期間が継続した1年6か月ではなく、通算した1年6か月となります。

また任意継続については喪失理由が限定されなくなり、退職後の健康保険の加入が自由に選択できるようになりました。

任意継続したものの、国民健康保険の保険料の方が安くなった場合は、切り替えることが可能です。

制度をうまく活用し、お金の不安は少しでも軽くしていくようにしてくださいね。

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