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離職票トラブル 内容別回避方法と対応策

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離職票。

仕事を辞めたときに会社で発行してもらうことになりますが、実はトラブルも結構あるんですね。

今回はそんな離職票に関するトラブルとその対応策についてお伝えしていきます。

▼動画でもご紹介しています【労務のいろはチャンネル】

労務のいろはチャンネル

離職票を発行してもらえない

離職票に関するトラブルの中でも最も多いのがこちらですね。

離職票は法律により会社は労働者が退職した日の翌日から10日以内に、会社を管轄するハローワークに提出しなければいけないとされています。

法律により定められていることなので、会社が離職票を発行しないということは違法になるんですね。

ただ実際には離職票が届くまでに退職してから1ヶ月以上かかった、なんて話も耳にします。

違法性があるからと言って、特に厳しく取り締まったりするわけではないので、中にはきちんと対応してくれない会社もあります。

対処法としては、まずは退職してから2週間以上経っても離職票が届かない場合は、勤務先(退職してしまっているので元勤務先ですが)に問い合わせするようにしましょう。

最近だと退職代行サービスを利用する方も増えてますが、サービスを利用した場合は退職代行会社を通して問い合わせするようにしてください。

勤務先に請求しても離職票を発行してもらえない場合は、ハローワークの窓口で相談するようにしましょう。

その際に、会社を退職した事実を示す書面、退職届の控えや退職後に発行された源泉徴収票などがあれば持っていくようにしてください。

ハローワークの所長の職権で離職票を発行してもらえる場合があります。

正直この方法は時間も手間もかかってしまうので、勤務先に請求しても離職票を発行してもらえない場合の最終手段だと思ってください。

こういったトラブルを避けるためにも退職前に、退職後は失業手当の受給手続きをしたいので、なるべく早く離職票の発行をしてほしい旨を勤務先に伝えておくことをお勧めします。

氏名や住所の記載間違い

単純な事務処理ミスによる記載間違いもそうですが、例えば結婚を機に退職し名字が変わった。

また退職後、すぐに引っ越しをして住所が変わったなんてこともあり得ますよね。

そういった場合、離職票に記載されている氏名や住所が実際とは違うなんてことになってしまいます。

ただこの場合はハローワークで失業手当の手続きをする際、免許証や住民票など、事実の確認が取れる書類などを提出すれば問題ありません

もちろん勤務先にいって修正してもらうことも可能ですが、一旦ハローワークで受理された離職票を修正するとなると手間も時間もかかってしまうので、ご自身で免許証などの確認書類によるハローワーク窓口での修正をお勧めします。

賃金額の記載間違い

失業手当の給付額は、直近6ヶ月分の賃金額により計算されるため、この賃金額はとても重要になります。

記載されている金額に間違いがないか、確認するようにしましょう。

直近の賃金額に関しては「未計算」となっていることがありますが、こちらに関してはハローワークから勤務先に確認をしてくれますので、何もする必要はありません。

賃金には基本給はもちろん、資格手当や家族手当といった各種手当、残業代や休日出勤手当といった割増賃金、また通勤費も含まれます。

寸志やお祝い金といった一部の手当は賃金には含まれませんが、基本、給与明細でいうところの総支給額になっているかと思います。

賃金額に関しては、先程の氏名や住所の修正のように、ハローワークの窓口での修正はできませんので、通勤費が含まれていないなど、明らかな記載間違いがあった場合は、勤務先に修正してもらうようにしましょう。

ハローワーク経由で修正してもらうことも可能ですが、先程もお伝えした通り、賃金額の修正は勤務先でしかできませんので、修正依頼をご自身でするかハローワークからしてもらうかの違いだけで、どっちの方が早いということはありませんので、間違いに気づいた時点でなるべく早く修正依頼をするようにしてください。

離職理由の事実との相違

失業手当は離職理由によって受給資格が変わります

受給資格により給付制限の有無や給付日数が違ってきますので、勤務先が記載した離職理由は必ず確認するようにしてください。

失業手当の受給資格は3つあります。

一般受給資格者、特定理由離職者、特定受給資格者で、この受給資格により、受給開始時期や給付日数が変わってきます。

一般受給資格者は自己都合による離職となるので、失業手当の手続き後、2ヶ月から3ヶ月は受給ができないなどの制限があります。

特定理由離職者は転居や異動などで通勤が困難になってしまったなど、自己都合なんだけど、やむを得ない事情により離職した方。

特定受給資格者は勤務先の倒産や解雇と言った、会社都合により離職した方となりますので、一般受給資格者に比べて給付日数が多いなど、受給に関していろいろ優遇されます。

離職理由によってこの3つの受給資格が決定されますので、離職票に記載されている離職理由はとても重要になります。

離職理由が実際の理由と違う場合は、勤務先にいって修正してもらいましょう

勤務先には言いづらいと言う場合は、ハローワークにいった時に申し出ることも可能です。

その場合は離職理由に関する申立書に署名をしますが、内容によってはハローワークから勤務先に離職理由の確認をすることになります。

状況次第では受給資格が決定されるまでに1ヶ月以上かかることもあるので、手続きがスムーズにいくよう離職理由の確認ができる書類などがあれば用意しておくようにしましょう。

派遣契約の場合

派遣契約でお勤めをしている場合、2ヶ月や3ヶ月といった契約期間があるかと思います。

この契約の更新がなければ退職となる、と思われるかもしれませんが、実はそうではないんですね。

派遣の場合は雇用主は派遣会社であって、実際にお勤めをしていた勤務先ではありません。

勤務先との契約が終了したからと言って、派遣会社との雇用関係が解消されたわけではないので、すぐに離職票の発行をしてもらえないこともあります。

ここで注意しなければいけないのが、焦って離職票の発行依頼をしてしまうことです。

離職票の発行依頼をするということは、労働者側から派遣会社との雇用関係を解消するということなので、自己都合退職扱いとなって、失業手当の受給資格は一般受給資格者となってしまうことがあるんですね。

また派遣会社からの次のお仕事の紹介を断った場合も同様です。

派遣でお勤めをしている方が特定受給資格者や特定理由離職者となるためには、

  • 派遣先からの契約更新希望がないこと
  • 労働者側の労働意欲があること

この2つが重要になってきます。

派遣会社によって契約期間満了後の保険手続きについての規程が違いますので、規程の確認も忘れずにするようにしましょう。

離職票の発行について、以前は契約終了後「1か月経過しないと会社都合にならない」とされていたようですが、現在はそのようなことはないようなので、まずは2週間程様子を見るようにしてください。

担当スタッフが必ずついているかと思いますので、不安な点や疑問点は、相談という形で担当スタッフの方に確認するようにしましょう。

まとめ

今回は離職票に関するトラブルとその対応策についてお伝えしました。

離職票の発行は法律により定められています。

退職後2週間以上経っても離職票が届かない場合は、勤務先に請求するようにしてください。

また賃金額や離職理由など、記載内容によって受給開始時期や受給額に影響が出てきます。

記載内容についてもしっかりと確認するようにしましょう。

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