今年の6月末が期限とされていた緊急小口資金・総合支援資金の申請期限が、8月末までに延長されました。
コロナの終息にメドが立たない中、物価の上昇などにより生活が困窮している方もいるのではないでしょうか。
緊急小口資金や総合支援資金については、記事や動画でいろんな方が紹介されていますが、言葉が難しくてわかりにくかったり、申請方法などあまり詳しい情報がなかったりします。
今回はそんな緊急小口資金・総合支援資金について、なるべくわかりやすくお伝えしていきます。
▼動画でもご紹介しています【いろはチャンネル】※申請期限については記事内にて更新済み
申請対象者
こちらは新型コロナの影響で休業、もしくは失業により生活資金で困っている方への特例貸付となります。
ポイントは新型コロナの影響で収入が減少したということで、収入は減少したけどコロナの影響によるものではない場合、緊急小口資金・総合支援資金ともに利用することはできません。
逆に言うと「新型コロナの影響で収入が減少した」場合は原則、利用することができます。
ただ注意事項として、貸付は世帯単位となっています。
家族と同居していて、同居している家族がすでに制度を利用した場合は利用することができません。
またあくまで貸付なので原則、返さないといけないんですが、条件によっては償還(借りたお金の返金)を免除されることもあります。
償還免除の条件はこのあとの項目で詳しくお伝えします。
これらの制度はお住まいの地域を管轄している社会福祉協議会が運営していて、地域によって申請方法や審査基準などに若干の違いがあります。
社会福祉協議会のホームページから申請書をダウンロードすることも可能ですが、間違った申請の仕方や記入をしてしまうと、借入申請が通らなかったり、申請から入金までに時間がかかってしまうこともあります。
「借入申請をしたい」という場合は、まずは事前にお住まいの地域を管轄している社会福祉協議会にお問い合わせするようにしてください。
それではそれぞれの貸付制度について見てみましょう。
緊急小口資金・総合支援資金
緊急小口資金はおもに休業をされた方が対象となっていて、世帯単位での貸付となります。
貸付上限額は20万円以内、利子は無利子で保証人は不要です。
総合支援資金はおもに失業をされた方が対象となっていて、こちらも世帯単位での貸付となります。
貸付上限額は二人以上の世帯で月20万円以内、単身世帯で月15万円以内
利子は無利子で保証人は不要です。
これだけ見ると「失業者は総合支援資金の申請をするのか」と思われるかもしれませんが、総合支援資金は緊急小口資金を利用した方が申請することができる制度ですので、まずは緊急小口資金の申請をするようにしましょう。
緊急小口資金は各地域の社会福祉協議会によって多少違いもありますが、申請から入金まで1週間前後とかなり早い対応をしてくれます。
そのため、審査も緩めで申請も通りやすいと言われています。
先程もお伝えした通り、申請書は社会福祉協議会のホームページからダウンロードすることも可能ですが、お住まいの地域を管轄している社会福祉協議会に電話でお問い合わせしていただくと、申請書と記入例一式を郵送してくれます。
その際、申請書記入時の注意事項なども教えてくれるので、メモなどを取って控えておくようにしましょう。
申請書が届いたら、記入例を見ながら必要事項を記入していきます。
郵送する際の添付書類は
- 住民票
- 振込先口座の通帳のコピー
- 身分証明書のコピー
となります。
通常、住民票の発行には料金がかかりますが、新型コロナ関連の貸付申請のためとして発行依頼をすることで、無料で住民票の発行をしてもらうことができます。
全ての書類の準備ができたら、お住いの地域を管轄している社会福祉協議会に郵送し、審査・入金を待ちましょう。
「緊急小口資金の借入はできたけど、それだけでは生活の立て直しが難しい!」という方は、総合支援資金の申請が可能です。
ただし緊急小口資金は緊急かつ一時的な生活支援資金としての貸付なので、ギャンブルや借金の返済に充てるなどの利用目的では借りられません。
あまり早く申請をすると「緊急小口資金の貸付をしたばかりなのに何に使ったの?」と疑われてしまうので、緊急小口資金が入金されてから2週間以上経ってから申請するようにしましょう。
申請方法は緊急小口資金と同様です。
まずはお住いの地域を管轄している社会福祉協議会に電話でお問い合わせしてください。
総合支援資金は借入の条件に面談が必要になったりと、緊急小口資金に比べると審査は厳しくなります。
そのため、審査から入金までに1ヶ月ほどかかるようです。
まずは緊急小口資金から総合支援資金と、計画的に借入申請をするようにしてください。
償還免除の条件
2022年4月以降に借入申請した場合の償還免除の条件は、緊急小口資金・総合支援資金ともに2023年度の住民税が世帯単位で非課税の場合となっています。
住民税は前年の収入(所得)により計算されて、翌年の6月から納税が始まりますので、2023年度の住民税ということは、2022年中の収入(所得)金額によって決まります。
「じゃあ年収いくらなら住民税が非課税になるのか」というと、これは自治体や扶養親族がいるかいないかなどで変わります。
非常に複雑になりますので詳しい説明は省略いたしますが、目安としてはこんな感じです。
- 扶養親族がいない場合…年収100万円
- 扶養親族が1人の場合…年収156万円
- 扶養親族が2人の場合…年収205万円
ご自身が住民税非課税対象かどうか確実にわかる方法としては、毎年5月〜6月にお手元に届く住民税決定通知書というものがあります。
企業にお勤めをされていて、お給料から控除(天引き)される形で納税する方は、5月もしくは6月支給の給与明細と一緒にお勤め先から渡されることが多いですね。
それ以外の方は、役所からご自宅に郵送されます。※非課税の場合は郵送されません
この決定通知書に住民税額が記載されていない、もしくはゼロと記載されていれば、住民税非課税となります。
償還免除申請は償還開始前に社会福祉協議会から案内がきます。
2022年4月以降に借入申請をした場合、償還開始は2024年からとなりますので、来年2023年の終わり頃の案内になりそうですね。
ご自身が免除対象ということでしたら申請するようにしてください。
コロナ関連の制度については、申請期間の延長や制度の変更などが度々行われています。
今回お伝えした内容も2022年5月時点での内容となっております。
今後も申請期間や申請対象者、償還免除の条件などが変更になる可能性があります。
最新の情報を確認するようにしてください。
まとめ
今回は緊急小口資金・総合支援資金についてお伝えしました。
総合支援資金は緊急小口資金を利用した方が申請することができる制度ですので、まずは緊急小口資金の申請をするようにしましょう。
あくまで貸付なので返さなければならないんですが、条件によっては償還免除となる場合があります。
ただし償還免除についても申請が必要です。
借入、償還免除、いずれも申請をする際は事前にお住まいの地域を管轄している社会福祉協議会に電話で相談するようにしてください。
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