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産休・育休中の給付金制度

労務
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産休・育休。

正確には「産前産後休業」「育児休業」といって、文字通り出産や育児のための休業制度となっています。

この制度は育児・介護休業法という法律により定められた法定制度となっていて、休業中の給付金制度も設けられています。

今回はそんな産休・育休中の給付金制度について解説していきます。

産前産後休業

出産予定日の6週間前から出産日の8週間後まで取得が可能な休業となっています。

出産日は産前休業に含まれますので、例えば出産予定日が6/1である場合、産前休業は4/21から取得が可能となります。

また出産予定日の6/1に出産した場合、産後休業は7/28まで取得が可能となります。

出産日が出産予定日より早ければ産前休業は6週間より短くなり、逆に遅ければ長くなるというしくみです。

産前休業は取得しなくてもいいんですが、産後休業については出産日の翌日から6週間は必ず取得しなければなりません。

育児休業

子を養育する労働者が取得可能な休業となっていて、一定の条件を満たすと最長で子が2歳になるまで取得することが可能です。

産前産後休業は子を出産する女性しか取得できないのに対し、育児休業は男性でも取得することが可能です。

最近は男性の育児休業制度の認知度も高くなり、徐々にではありますが男性の育児休業取得率も上がりつつあります。

それでも8割以上の女性が育児休業を取得するのに対し、男性の取得率は1割程度となっています。

出産手当金

出産手当金は産前産後休業期間中の健康保険の給付金制度となっていて、出産する本人が社会保険に加入している場合、申請することが可能です。

ただし出産手当金は健康保険法の中でも任意制度となっていて、保険者(保険協会や保険組合)によっては制度を設けていない場合があります。

出産手当金は、休業前12ヶ月の標準報酬月額により計算されます。

おおよその支給金額は、休業前の賃金額がひと月250,000円であった場合、日額5,000円程度となります。

産前産後休業期間は大体100日前後となりますので、50万円ほどが支給されることになりますね。

よく出産育児一時給付金と混同してしまい、出産手当金の申請を漏らしてしまうことがありますが、この2つは全く別の給付金制度となっています。

  • 出産育児一時金…出産費用として支給される給付金
  • 出産手当金…産休中の賃金の補てんとして支給される給付金

各種給付金は本人からの申請がないと支給されません。

忘れないように申請をしましょう。

育児休業給付金

育児休業給付金は育児休業期間中の雇用保険の給付金制度となっていて、雇用保険の加入期間が1年以上ある場合、申請することが可能です。

育児休業給付金は、まず休業前6ヶ月の賃金額で賃金日額を計算。

育児休業開始から6ヶ月までは賃金日額の67%、6ヶ月経過後は50%が支給されます。

おおよその支給金額は、休業前の賃金額がひと月250,000円であった場合、賃金日額は8,333円となります。

育児休業給付金は、一般的に2ヶ月に1回、2ヶ月(60日)分を申請しますので、1回の申請につき335,000円(6ヶ月経過後は250,000円)ほどが支給されることになります。

まとめ

各種給付金は本人からの申請が前提となっています。

「よくわからないから」と会社任せにしていたら、うっかり申請を漏らしてしまうこともあります。

きちんと申請をして、制度を活用してくださいね。

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