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【新型コロナ】身近な給付金制度7選

紹介・案内
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コロナ関連の支援金や給付金、どういった制度があるか、みなさんご存知でしょうか。

確かに沢山あるんですが、ただ対象者が限定されすぎてたり、あまり実用性がないものもあります。

またよくテレビやネットで雇用調整助成金や小学校休業等助成金について耳にしたり、目にしたりするかと思うんですが、これらはコロナが原因で、労働者が休業して、休業時の賃金を払いましたよ、という事業主に支給されるものになるんですね。

今回はあくまで労働者が受給できる給付金関連について、実用性が高い制度を抜粋して、お伝えしていきます。

傷病手当金(国保)

私傷病(業務外の病気やケガ)により、仕事を休んで賃金の支払いがされなかった場合に、賃金の補てんとして支給される給付金制度です。

この制度に関しては、お勤め先で社会保険に加入している方は元々利用可能なんですが、国民健康保険に加入している方は、傷病手当金という制度そのものがないので利用できないんですね。

ただコロナが原因で仕事を休んだ場合は、国民健康保険に加入している方でも制度を利用することが可能です。

申請対象者は、各自治体の国民健康保険に加入している方で、被用者(雇用されて働き、賃金の支払いを受けている方)となっています。

それから新型コロナに感染した、もしくは発熱などの症状があって感染が疑われたため、仕事を休んで賃金の支払いを受けなかった方、となっています。

申請期間や申請方法は自治体によって違うので、お住まいの地域を管轄している役所のホームページ、もしくは窓口でご確認ください。

休業支援金・給付金

新型コロナの影響により、会社都合で休業をした場合、本来は会社が労働者に休業手当を支払わなければいけないんですが、休業手当が支払われなかった労働者が直接、申請することができる支援金、給付金制度です。

申請には休業手当を支払っていない、という会社の証明が必要なんですが、申請に協力してくれない会社もあるようです。

そう言った場合も申請ができるよう、申請用紙の事業主名を記載する欄に、会社の協力が得られない、といった内容を記載することで、申請が可能とされています。

この制度は延長に次ぐ延長で、申請期間によって、支給上限額の変更や特例が適用される地域が違ったりしますので、詳しくは厚生労働省のホームページ、もしくはコールセンターにお問い合わせください。

職業訓練受講給付金

こちらはシフト制で働く方や、休業中の方などの転職を支援する目的の給付金となります。

働きながら職業訓練を受けられ、月10万円の給付金を受給する事ができる制度となっています。

職業訓練は、求職者、要するに失業者ですよね。失業状態にある方に対して、受講費をかけずに就業するためのスキルを身に付ける支援をしましょう、というのが通常の職業訓練です。

この職業訓練受講給付金は、あくまで勤務先に籍がある方が利用できる制度となっていて、制度を利用できる方は、収入が月12万円以下などの収入要件のほかに、全ての訓練に出席できる方などの条件があります。

こちらの制度はハローワークが運営していますので、要件の詳細や訓練の内容は、お住まいの地域を管轄しているハローワークにお問い合わせしてください。

学生向け緊急給付金

こちらは新型コロナの影響により、一定の条件を満たす学生などに対して、一律10万円を支給する制度となっています。

このチャンネルは労働者向けの社会保険だったり、賃金に関する情報を配信してるので、普段はあまり学生向けの情報配信はしてないんですが、学生でもアルバイトとかしてますよね。

この制度は新型コロナの影響でアルバイト収入が減ってしまった学生も対象となります。

ただし、対象学生は大学、短大、高専などの学校に通う学生で、原則自宅外で生活をしている方が対象となっています。

申請するためには通っている学校の推薦が必要となっていて、学校を通して日本学生支援機構に申請をするので、制度の詳細については各大学などにお問い合わせください。

緊急小口資金・総合支援資金

こちらは新型コロナの影響で休業、もしくは失業により生活資金で困っている方への特例貸付となります。

緊急小口資金はおもに休業をされた方が対象となっていて、世帯単位での貸付となります。

貸付上限額は20万円以内、利子は無利子で保証人は不要です。

総合支援資金はおもに失業をされた方が対象となっていて、こちらも世帯単位での貸付となります。

貸付上限額は二人以上の世帯で月20万円以内、単身世帯で月15万円以内

利子は無利子で保証人は不要です。

あくまで貸付なので、原則、返さないといけないんですが、条件によっては償還(しょうかん)を免除されることもあるようです。

こちらの制度は社会福祉協議会が運営していますが、制度の詳しい内容については専用のコールセンターが設置されていますので、コールセンターにお問い合わせください。

住居確保給付金(家賃)

こちらは新型コロナの影響で収入が減ったことにより、住居を失ったもしくは失うおそれがある方への給付金制度となります。

支給額は家賃額となっていますので、あくまで賃貸にお住まいの方が対象となっています。

住宅ローンの返済に当てるということはできません。

また給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者などへ、直接支払われますので、申請者本人に支給されるものではありません。

こちらの制度は自立相談支援機関が運営していますが、 制度の詳しい内容については専用のコールセンターが設置されていますので、コールセンターにお問い合わせください 。

求職者給付のコロナ特例

求職者給付、正確には雇用保険の基本手当と言いますが、一般的には失業給付や失業手当と言われることが多いです。

通常、自己都合退職した場合は一般受給資格者となって、手続き後、2ヶ月もしくは3ヶ月の給付制限があるんですね。

それが職場で感染者が発生したり、同居の家族が基礎疾患を有するなど、新型コロナの感染拡大防止の観点から、仕事を辞めた方については、特定理由離職者となって、給付制限がなくなったり、給付期間が長くなったりと、給付に関して優遇されるんですね。

失業給付なので運営はハローワークになるんですが、実際に電話で問い合わせをしてみたところ、電話での問い合わせには対応してもらえませんでした。

ご自身が対象者かどうか、また制度に関する詳しい内容は、お住まいの地域を管轄しているハローワークの窓口で直接お問い合わせするようにしてください。

まとめ

コロナ関連の給付金制度を7つご紹介しました。

各制度は運営している団体などが違いますので、お問い合わせや申請についてはお間違いないよう、よく確認するようにしてください。

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