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定年後の給与の疑問 利用できる制度としくみ

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定年退職。

お勤めをしている特に50代の方にとっては、定年退職後、再雇用で働き続けるべきなのか、その場合の給与はどうなるのか気になるところですよね。

働きながらの年金受給、給与が下がった場合に利用できる制度、また社会保険はどうなるのかなどなど。

今回はそんな定年後の給与についてお伝えしていきます。

▼動画でもご紹介しています【労務のいろはチャンネル】

労務のいろはチャンネル

賃金低下時の制度

定年再雇用後はこれまでより賃金額が低下することがほとんどです。

そんな賃金低下時に利用できるのが、雇用保険の制度である高年齢雇用継続給付です。

原則として60歳到達時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満になった場合、この高年齢雇用継続給付が支給されることになります。

ただし、この制度を利用するためには受給要件を満たしている必要があります。

その要件というのがこちら

  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  2. 被保険者であった期間が5年以上あること

まず1つ目の要件。

先程もお伝えした通り、高年齢雇用継続給付は雇用保険の制度となりますので、60歳以降も雇用保険に加入しお勤めをしていることが要件の一つとなっています。

雇用保険の加入要件は週の労働時間が20時間以上となっていますので、高年齢雇用継続給付を受給するためには、60歳以降も週20時間以上のお仕事をしていただく必要があるということですね。

それから2つ目の要件。

こちらは高年齢雇用継続給付を受給する前の時点で、雇用保険に5年以上加入していればいいということです。

5年以上というのは通算することができますので、仮に前職を58歳で早期定年退職したあと、今の職場でお勤めを始めた、といった場合は雇用保険の加入期間を通算することが可能です。

高年齢雇用継続給付についてはこちらの動画でもお話していますので、もっと詳しく知りたいという方はぜひこちらもご覧ください。

給与と年金の調整

年金は繰上げ受給をすることで60歳から受給することも可能なので、年金をもらいながら働くという場合もあるかと思います。

その際、気をつけなければいけないのが、給与収入による年金受給額の調整です。

年金の受給額は企業などでお勤めをしていて、社会保険に加入しながら受給する場合、年金とお勤め先からの給料を足した基準額に応じて年金の1部、もしくは全額が支給停止になる仕組みがあります。

基準額は47万円とされていますので、受給している年金とお勤め先からの給料を足した金額が47万円以下であれば、年金の受給額は調整されることなく支給されます。

実はこの基準額、以前は60歳から65歳未満の方については、28万円とされていたんですね。

28万円だと仮に年金の受給額が月8万円だとしたら、お勤め先からの給料が20万円を超えると年金の受給額が調整されてしまうわけですから、60歳以降も現役並に働きたいという方にとっては、年金の繰上げ受給をするメリットってなかったんですよね。

それが今年、2022年4月から60歳から65歳未満の方についても、65歳以上の方同様、基準額が47万円に引き上げられました。

60歳以降、年金を受給しながらお勤めをする、という場合は、この47万円を意識するようにしましょう。

また65歳以上の方が社会保険に加入しながらお勤めをしている場合、年1回、9月1日時点で、前月の8月までの社会保険加入実績を反映して受給額を増額し、10月分から増額された年金が支払われます。

年金の受給額を増やしたいという方は、社会保険に加入しながらのお勤めをしてはいかがでしょうか。

社会保険の加入

定年退職したからといって、社会保険に加入しなくていいというわけではありません。

週の労働時間が30時間以上、勤務先が特定適用事業所の場合は週の労働時間が20時間以上かつ、賃金月額88,000円以上の場合は社会保険に加入する必要があります。

社会保険料は給与、賃金額で決定されますので、定年再雇用後に賃金額が低下した場合ももちろん、社会保険料は安くなります。

ただし通常は昇給・降給をしても、すぐに保険料が改定されるわけではないんですね。

賃金額が変更されてから早くて4ヶ月後、場合によっては1年後になることもあります。

それが勤務先の定年再雇用規程に則って降給したという場合は、一度定年退職したことによる社会保険の資格を喪失すると同時に、再雇用されたことによる社会保険の資格を取得することで、すぐに保険料の改定をすることが可能とされています。

しくみは、例えば定年前は賃金月額50万円、定年後は賃金月額35万円の場合、賃金月額50万円の社会保険(保険料は健康保険、介護保険、厚生年金合わせてざっくり76,000円ほど)の資格を喪失すると同時に、賃金月額35万円の社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金合わせてざっくり54,000円ほど)の資格を取得することで、すぐに保険料の改定をすることが可能なんですね。

社会保険の資格の喪失、取得を同時にやる手続きを同日得喪といいますが、この同日得喪ができるのは定年再雇用時だけなんですね。

手続きの際には定年再雇用規程の控えを添付する必要もあって、社会保険の資格取得、喪失手続きの中でも特殊なケースとして扱われています。

手続きは会社がやってくれますので、万が一、定年再雇用後に賃金額が低下したにもかかわらず、社会保険料が変わらないという場合は、会社に確認するようにしてください。

まとめ

今回は定年後の給与にかかわる制度やしくみについてお伝えしました。

特に年金と給与の関係性は非常に複雑となっています。

しっかりとした知識を身に付けて、損をしない働き方をしてくださいね。

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