健康寿命が伸びていて、60代、70代で現役並みにバリバリ働いている元気なシニアの方、結構多いですよね。
ただ、気になるのが働きながら受給している、いわゆる在職老齢年金。
この年金に関わる法律が、来年2022年に改正されるんですが、労働者にとっては嬉しい改正となりそうなんです。
今回はそんな年金制度の改正についてお伝えしていきます。
受給額の在職定時改定
年金の受給は原則、65歳からとなっていますが、65歳以降も社会保険に加入し、お勤めをしている方もいますよね。
社会保険に加入している、と言うことは、厚生年金保険料を納めているということです。
65歳以上で年金の受給をしてるのに、年金の保険料を納めているわけですが、ではその納めている保険料ってどうなるんでしょう。
実は今の制度では、保険料を毎月納めていても、年金の受給額がすぐに増額されるわけではなく、社会保険の資格を喪失した時からしか、増額がされないんですね。
社会保険の資格の喪失とは、
- 社会保険の加入要件を満たさない働き方をしている(週の労働時間が30時間未満)※お勤め先が特定適用事業所の場合は、週の労働時間が20時間未満かつ月のお給料が88,000円未満の場合
- 70歳になった場合
このいずれかになります。
それが2022年4月から、65歳以上の方が社会保険に加入しながらお勤めをしている場合、年1回、9月1日時点で、前月の8月までの加入実績を反映して受給額を増額し、10月分から増額された年金が支払われるようになります。
余分に納めている年金が、すぐに受給額に反映されるって嬉しいですよね。
支給停止基準の引き上げ
年金をもらいながら働いている場合、気をつけなければいけないのが、給与収入による年金受給額の調整です。
年金の受給額は企業などでお勤めをしていて、社会保険に加入しながら受給する場合、基準額に応じて年金の一部、もしくは全額が支給停止になる仕組みがあります。
基準額と言うのは、ざっくりと言うと受給している年金とお勤め先からの給料を足したものになります。
現在、60歳〜64歳の方については、この基準額が月28万円を超えると年金の一部が支給停止となって、収入が増えるにつれ年金の受給額が減っていくわけですが、今回の改正で、2022年4月より基準額が47万円に引き上げられることになりました。
ようするに基準額が47万円までの人は、年金が減らずに済むようになります。
「収入は増やしたいけど、年金の受給額が減らされると困るので、お仕事をセーブしている」という人にとっては、こちらもうれしい改正ですよね。
受給開始時期の選択拡大
年金の繰り上げ、繰り下げ、聞いたことはあるかと思いますが、年金は原則65歳からもらえます。
65歳よりも早くもらい始めることを繰り上げ、逆に遅くもらい始めることを繰り下げ、と言います。
現在は60歳から70歳の幅で年金の受給開始時期が選べますが、今回の改正で2022年4月以降、75歳までの繰り下げが可能となり、受給開始時期の選択肢が「60歳から75歳」に広がることになります。
そもそも、年金を繰り上げ、繰り下げするとどうなるのか?なんですが、
繰り上げると本来65歳から受給できる年金が早くもらえますが、1ヶ月当たりの年金受給額が減ります。
逆に繰り下げると、受給は遅くなりますが、1ヶ月当たりの年金受給額が増えます。
繰り上げ、繰り下げ時期が1ヶ月早まる、または遅れる毎に、受給率が下がったり上がったりするんですが、実はここにも変更があるんです。
現在、年金の受給額は繰り上げ1月あたり0.5%の減額となっていたのが2022年4月以降は0.4%の減額となります。
たった0.1%か、と思うかもしれませんが、仮に60歳0か月から年金の受給を開始した場合、いままでは受給額が70%まで減額されることになっていたのが、76%になるわけですから、この6%の差は大きいですよね。
ちなみに繰り下げした場合の増額率は現在と変わらず0.7%となっていますので、75歳までの繰り下げが可能となったことで、年金受給額は最大で184%まで増額できることになります。
繰り上げ、繰り下げは自由に選択できるので、ライフスタイルに合わせた選択をしたいものですよね。
まとめ
2022年、年金制度改正法が施行されることになりました。
主な改正ポイントは、在職老齢年金の定時改正、
支給停止基準の引き上げ、繰り下げ年齢の拡大と、繰り上げた際の減額率の引下げと、働くシニアにとっては嬉しい改正となりそうです。
今回の改正をふまえて、ご自身の状況に合わせた働き方、また年金受給の仕方を検討してみてはいかがでしょうか。
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