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【傷病手当金】病気やけがで働けなくなったら

労務
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「傷病手当金」という制度をご存知でしょうか。

私傷病(業務外の病気やケガ)により仕事を休んでしまった場合、働いてないわけですから当然、給料も貰えないですよね。

そのもらえない給料を補てんしましょう、というのが傷病手当金です。

今回はそんな傷病手当金について解説していきます。

傷病手当金の支給要件

傷病手当金の支給要件は以下の通りです。

  • 私傷病により継続して4日以上働けなくなった
  • 休んだ期間について賃金の支給を受けなかった

傷病手当金は、私傷病により仕事を休み始めた最初の3日間は「待期期間」となっていて、4日目以降から支給が開始されます。

そのため3日休んで出勤し、さらに2日休んだといった場合は、継続した4日とはならないため、支給対象になりません。

また、休んだ期間について有休を取得した場合、有給は賃金の支給がされますので、この場合も支給対象になりません。

傷病手当金は退職後も申請が可能ですが、退職後の支給要件は以下の通りです。

  • 健康保険の被保険者期間が1年以上あること
  • 退職日時点で働けないこと

退職後も申請をする場合は、退職日時点で健康保険の被保険者であることはもちろん、被保険者期間が1年以上あることが必要です。

また退職日に出勤をすると、退職日時点で働けるということになりますので、退職後の申請はできなくなります。

傷病手当金の申請方法

申請用紙の準備をする

申請用紙は保険者(保険協会や保険組合)によって違います。

ご自身が加入している保険者のホームページでダウンロードするか、お勤め先に確認するようにしてください。

申請用紙に記載をする

申請用紙は被保険者、医療機関、事業主がそれぞれ記載するようになっています。

まずは医療機関で療養担当者記入用紙に記載をしてもらいましょう。

医療機関で療養担当者記入用紙を記載してもらったら、ご自身で被保険者記入用紙を記載します。

この時の「申請期間」は医療機関が労務不能と認めた期間となります。

最後に事業主記入用紙を会社に記載してもらいます。

ほとんどの場合、申請用紙一式を会社に送付すれば、事業主記入用紙を記載後、会社から保険者に申請書を郵送してくれます。

これで申請は完了です。

申請後、支給・不支給の審査がされます。

結果については通知書が郵送されてきますが、2週間前後かかるとされています。

傷病手当金の支給期間

傷病手当金は同一傷病による申請については、支給開始日から1年6か月まで申請可能とされています。

なので、一旦仕事に復帰したものの、再度、同一傷病により働けなくなってしまった場合は再申請が可能です。

また支給期間が長くなりそうな場合は、申請期間を1ヶ月ごと、2ヶ月ごとなど区切って申請することも可能です。

私傷病により仕事を休んでしまった場合は、ぜひ活用するようにしてくださいね 🍀

補足

傷病手当金は健康保険法の中でも任意制度となっていて、保険者によっては傷病手当金の制度を設けていない場合があります。

ご自身が加入している保険者に傷病手当金の制度があるかどうか、確認するようにしてください。

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