一世帯あたり10万円が支給される臨時特別給付金。
住民税非課税世帯が対象とされていて、令和3年12月10日時点で支給対象と判断された世帯への申請書の送付はすでに始まっています。
「申請書が送られてこないから支給対象じゃないんだ」
なんて諦めていませんか?
実はこの給付金、住民税非課税世帯じゃなくても申請可能な場合があるんです!
今回は住民税非課税世帯ではないけど、臨時特別給付金が支給されるケースについてお伝えします。
対象者は?
- 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した。
- 世帯全員それぞれの年収見込み額(令和3年1月以降の任意の1ヶ月分収入×12ヶ月)が、基準額以下である。※基準額は各市区町村により異なる
これらの条件に当てはまるという方は、家計急変世帯として給付対象となる場合があります。※リーフレット右下
ただし、家計急変世帯の場合は請求しないと待っていては申請書は送られてきません!
対象者かも、という方はまずは問い合わせだけでもするようにしてください。
▼以下、内閣府HPリンク
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について : 経済財政政策 – 内閣府 (cao.go.jp)
振込時期は?
各市区町村によって違うようです。
早い地域ですと申請後2週間ほどで振り込まれるようですが、ほとんどの場合は1ヶ月ほどかかるようです。
中には申請後1ヶ月以上経っても振り込まれないという地域もあるようですが、申請書類に不備等があると当然処理も遅れます。
不備等がないように、記入例をよく確認し申請書を記入するようにしてください。
記入の仕方や添付書類について不明点がある場合は、自己判断で処理をするのではなく、コールセンターに問い合わせるようにしましょう。
まとめ
今回は生活困窮者に対する現金10万円支給の臨時特別給付金についてお伝えしました。
住民税非課税世帯については各市区町村から郵送される申請書を返信するだけですが、家計急変世帯については自分から申請しないと給付されません。
臨時特別給付金の運用は市区町村が行っています。
ほとんどの市区町村では専用のコールセンターが設置されていますので、詳しい内容についてはコールセンターにお問い合わせください。
コメント