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【臨時特別給付金】プッシュ型給付の落とし穴

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一世帯あたり10万円が支給される臨時特別給付金。

1回目の給付はすでに始まっていて、4月には2回目の給付が決定しました。

2回目の給付については給付対象や申請・給付時期などの詳細はまだ発表されていませんが、今回は現時点でわかっているこれまでの臨時特別給付金と、今後についてお伝えしていきます。

▼動画でもご紹介しています【いろはチャンネル】

これまでの臨時特別給付金

まず臨時特別給付金とは何なのかですが、内閣府発表の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について」の概要にはこのように記載されています。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金をプッシュ型で給付する。

内閣府HPより

プッシュ型給付というのは、対象者から申請をするのではなく自治体などの行政が対象者に対して郵送で申請書を送付して、その申請書を返送することで支給される給付金です。 

これにより対象者への給付漏れを防ごうということなんですが、1回目の臨時特別給付金については、昨年2021年の12月10日時点で給付対象と判断された世帯(2021年度の住民税が非課税となっている世帯)に、今年2022年の2月〜4月にかけて各自治体から申請書の送付がされました。

当初は申請書が送られてこない、申請書を返送したのに給付金が入金されない、各自治体によって対応にばらつきがあるなどトラブルも多かったようですが、だいぶ落ち着いてきたようですね。

申請書が送付された世帯は給付対象となりますので、必要事項を記入して返送するようにしてください。

今だと申請してから2週間から1ヵ月ほどで指定口座への入金があるようです。

申請期限は2022年の9月末までとなっています。

期限を過ぎてしまうと給付が受けられなくなりますので、まだ申請をしていないという世帯は必ず期限内に申請するようにしましょう。

要申請の家計急変世帯とは

先程もお伝えした通り、臨時特別給付金はプッシュ型給付ということで、給付対象世帯には各自治体から申請書が送付されました。

ただ臨時特別給付金は家計急変世帯も給付対象とされていて、住民税非課税世帯じゃなくても申請可能な場合があるんですね。

これを知らないという方が非常に多くて、給付対象であるにもかかわらず申請をしていない世帯が多いようなんです。

というのも、プッシュ型給付として申請書が送付されたのは住民税非課税世帯のみで、家計急変世帯については申請書が送付されないからなんです。

申請書が送られてこないから給付対象ではない”ということではないんですね。

「住民税非課税世帯がわかるんなら家計急変世帯もわかるでしょ。申請書送付してよ」

と思われるかもしれませんが、さすがに自治体も家計急変世帯については把握できません。

自治体としては対象者から申請されるのを待つしかないんですね。

じゃあどのくらいの世帯が家計急変世帯として臨時特別給付金の給付申請をしているのかというと、非常に興味深いデータを見つけました。

こちらは大阪府岸和田市の給付実績です。

大阪府岸和田市HPより一部抜粋

自治体のホームページでこういった情報を掲載しているんですが、住民税非課税世帯と家計急変世帯で給付実績を分けて掲載しているところってほとんどないんですね。

岸和田市のホームページではこのように分けて掲載されていましたので、今回、参考資料とさせていただきました。

見ていただくと非課税世帯が数千件という中で、家計急変世帯は数十件となっています。

もちろん元々の対象世帯数が少ないということもあるんでしょうけど、さすがに少なすぎますよね。

いかに家計急変世帯としての申請数が少ないのかがよくわかります。

家計急変世帯としての給付申請の条件は、

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した。
  2. 世帯全員それぞれの年収見込み額が、基準額以下である。

まず1つ目の条件ですが、臨時特別給付金の目的は、新型コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮している世帯に対する生活・暮らしの支援となっていますので、まずは新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことが前提となっています。

問題は2つ目の条件ですね。

世帯全員それぞれの年収見込み額というところですが、これは2021年1月以降の任意の1ヶ月分収入で判断することが可能なんですね。

2021年1月以降なので、もちろん2022年の任意の1ヶ月でもいいわけです。

ということは、例えば今年に入ってコロナの影響で休業して収入が減少した月があれば、その月で申請することが可能なわけです。

またコロナの影響で失業した場合も同様です。

失業中は収入がないわけですから、年収見込額は任意の1ヶ月分収入×12ヶ月=ゼロとして申請することが可能なわけです。

いずれの場合も直近まで収入があったわけですから、住民税非課税世帯ではありませんが、年収見込み額が基準額以下であるなら、臨時特別給付金の給付対象となるわけです。

繰り返しになりますが、

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した。
  2. 世帯全員それぞれの年収見込み額が、基準額以下である。

この条件にあてはまるという世帯は、給付対象の可能性が高いです。

どこの自治体も専用のコールセンターが設置されています。

お住まいの市町村名、臨時特別給付金で検索していただいて、まずはコールセンターにお問い合わせするようにしてください。

2回目の給付条件

2回目の給付については給付対象や申請・給付時期などの詳細はまだ発表されていませんが、一部給付対象の情報として、2022年度から新たに住民税非課税となった世帯が対象で、昨年2021年度から住民税非課税であった世帯は対象外となる、という情報が発表されました。

なので1回目の臨時特別給付金をプッシュ型で給付された世帯は、昨年2021年度の住民税非課税世帯ということですので、2回目の臨時特別給付金の給付は対象外である可能性が高くなります。

1回目の臨時特別給付金と同様、家計急変世帯も対象になる可能性はありますが、家計急変の対象時期が1回目の『2021年1月以降』から変更となる可能性があります。

また1回目を家計急変世帯としてすでに給付された世帯についての取り扱いも、現時点では不明です。

2回目の給付については新しい情報が入り次第、今後もお伝えしていこうと思います。

まとめ

今回はこれまでの臨時特別給付金と、今後についてお伝えしました。

1回目の給付について、家計急変世帯としての申請をしていない世帯が多いようです。

心当たりのある方は、まずはお住いの市町村で設置されているコールセンターにお問い合わせするようにしてください。

2回目の給付については詳細がまだ決まっていませんので、今後も最新の情報を確認するようにしてください。

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