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【病気やけがによる退職】利用すべき給付金制度はコレ!

労務
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病気やケガが原因で仕事を休み、賃金の支払いを受けていない場合に受給することができる傷病手当金。

ある条件を満たしていれば退職後も受給することができますが、退職後に受給する給付金制度といえば失業手当。

病気やケガが原因で退職した場合、どちらを受給すればいいのか悩みますよね。

今回はそんな病気やケガによる退職後の給付金制度についてお伝えしていきます。

▼動画でもご紹介しています【いろはチャンネル】

傷病手当金と失業手当

まずはそれぞれの給付金制度の受給要件をざっとおさらいしていきましょう。

退職後の傷病手当金の受給要件は

  1. 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
  2. 退職日時点で傷病手当金を受給しているまたは受給要件を満たしていること

この2つとなります。

ただし、退職後の傷病手当金は継続給付となっていて、私傷病により働けない状態が続いていることも条件となります。

なので就職はもちろん社会保険未加入のパート、アルバイトであっても就労した時点で傷病手当金の支給は終了となります。

また支給期間は1年6ヵ月となっていますので、この支給期間が満了した場合も支給終了となります。

一方、失業手当の受給要件は、

  1. 離職日時点で雇用保険の被保険者期間が12ヵ月以上あること

やむを得ない場合の自己都合や会社都合で離職した方については、離職日時点で雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上で失業手当の受給ができます。

ただし、失業手当にはもう一つ重要な受給要件があって、それが失業状態であること

失業状態というのは、いつでも働ける状態であるにもかかわらず、仕事がみつからず働けない状態のことを言うんですね。

ようするに病気やケガで働けない場合は、失業状態ではないため失業手当の受給はできません。

傷病手当金は働けない状態が続いていること、失業手当は働ける状態であることが受給の要件となっているので、ようするに両方を同時に受給することはできないんですね。

まずはこのことを前提として、退職後の給付金制度について更に詳しく見てみましょう。

雇用保険の傷病手当

傷病手当金は健康保険の給付金制度ですが、実は雇用保険にも似たような給付金制度があって、傷病手当という給付金制度なんですね。

健康保険の方が傷病手当金、雇用保険の方が傷病手当といいます。

ここを結構ごっちゃにしている方が多いんですけど、今回は傷病手当金と傷病手当、しっかり区別してお伝えしていきますね。

「傷病手当金」と「傷病手当」

何が違うかと言うと、健康保険の傷病手当金は、在職中に病気やケガで働けなくなった時に受給することができる給付金ですが、雇用保険の傷病手当は失業中に病気やケガで働けなくなった時に、基本手当、いわゆる失業手当の代わりに受給することができる給付金なんですね。

傷病手当の受給要件は、お勤め先を退職した後、離職票を持ってハローワークで失業手当の受給手続き(正式には求職の申し込み)後、15日以上病気やケガのために求職活動ができない状態が続いている場合に受給することができます。

イメージとしては、求職活動ができない期間が14日以内なら基本手当の受給、15日以上なら傷病手当の受給といった感じですね。

ただし、最初にお伝えした通り傷病手当は失業中に病気やケガで働けなくなった時に受給できる給付金ですので、求職の申し込みをする前から働けない状態であった場合は、基本手当・傷病手当、いずれも受給することができません。

なので、病気やケガが原因で退職した場合、健康保険の傷病手当金の受給要件を満たしているのであれば、引き続き傷病手当金の受給をするようにしてください。

中にはそもそも傷病手当金の受給をしていない方や、退職後の傷病手当金の受給要件を満たしていない方もいるかと思います。

では次に病気やケガが原因で退職した後の手続きについて、状況別に更に詳しくみてみましょう。

退職後の手続き

退職後の手続きをするにあたって、まず知っていただきたことが2つあるんですが、1つ目は失業手当の受給期間についてです。

受給期間と言うのは給付日数ではなく、失業手当を受給することが可能な期間。

失業手当の給付日数は、雇用保険の被保険者期間や受給資格、離職時の年齢によって違うんですが、最短でも90日分、最長で330日分受給することができるんですね。

ただし、この90日分や330日分の失業手当は、受給期間中しか受給することができなくて、この期間と言うのが離職日の翌日から1年間なんです。

病気やケガが原因で退職をした場合、病気やケガが治って働ける状態になってからでないと失業手当の受給はできません。

仮に離職日の翌日から6ヵ月間、働けない状態にあった場合、残りの6ヵ月間しか失業手当の受給ができないんですね。

失業手当は受給要件を満たしてから7日間の待期期間ののち、支給が開始されますので給付日数が180日以上ある場合、給付日数が残っていても残りの失業手当は受給することができないんです。

そこで知っていただきたいことの2つ目が、受給期間の延長です。

受給期間というのは申請をすることで、最長3年間延長することが可能なんですね。

3年間の延長なので、元々の給付期間1年にプラスして3年延長することができるので、受給期間は最長で4年間とすることが可能です。

受給期間延長の条件は、求職活動ができない期間が30日以上あること

なので延長申請は離職日の翌日から30日経過後からになります。

申請期限は特にありませんが、退職後は健康保険の手続きや病気やけがで通院したりと色々忙しくてバタバタしてしまうので、うっかり忘れてしまわないよう、離職日の翌日から30日経過後、なるべく早く申請手続きをするようにしてください。

手続きに必要な書類は

  1. 受給期間延長申請書
  2. 離職票
  3. 延長理由を証明する書類として医師の証明書など

受給期間延長申請書はハローワークの窓口でももらえますが、郵送も可能ですのでお住まいを管轄しているハローワークに電話でお問い合わせください。

必要書類が準備できたら、延長申請手続き自体、基本郵送で可能です。

念のため受給期間延長申請書を取り寄せる際に、手続きの仕方について確認していただくことをお勧めします。

失業手当の受給期間延長申請を理解していただいたところで、状況別の手続きについてまとめていきましょう。

4パターンに分けています。

パターン1

まずは退職後の傷病手当金の受給要件を満たしている場合、傷病手当金なので健康保険の方の給付金制度ですね。

退職後の傷病手当金の受給要件を満たしていて、離職日の翌日から求職活動ができない期間が30日未満である場合。

  1. 引き続き傷病手当金の受給申請をしましょう
  2. 求職活動ができるようになったらハローワークで失業手当の受給手続き、求職の申込みですね、求職の申込み手続きをしましょう
パターン2

退職後の傷病手当金の受給要件を満たしていて、離職日の翌日から求職活動ができない期間が30日以上である場合。

  1. 引き続き傷病手当金の受給申請をしましょう
  2. 離職日の翌日から30日経過後にハローワークで失業手当の受給期間延長申請をしましょう
  3. 求職活動ができるようになったらハローワークで求職の申込み手続きをしましょう
パターン3

退職後の傷病手当金の受給要件を満たしておらず、離職日の翌日から求職活動ができない期間が30日未満である場合。

  1. 求職活動ができるようになったらハローワークで求職の申込み手続きをしましょう
パターン4

退職後の傷病手当金の受給要件を満たしておらず、離職日の翌日から求職活動ができない期間が30日以上である場合。

  1. 離職日の翌日から30日経過後にハローワークで失業手当の受給期間延長申請をしましょう
  2. 求職活動ができるようになったらハローワークで求職の申込み手続きをしましょう

傷病手当金の受給申請や失業手当の受給手続きについては、過去に動画でご紹介していますので、手続き方法がわからないという方はぜひそちらもご参考ください。

病気やけがが原因で退職をしてしまった場合、いったん働けるようにはなったものの、また再発してしまったらどうしよう、と不安になってしまうかもしれませんが、さきほどお伝えした通り失業中で基本手当を受給している方は傷病手当の受給をすることができます。

ただしこういった制度は全て自己申請で、知らずに損をしてしまうことも多々ありますので、しっかりと知識を身に付けていくようにしてください。

まとめ

今回は病気やケガが原因で退職した場合の給付金制度についてお話ししました。

退職後も傷病手当金の受給が可能な方は、まずは傷病手当金の受給をして、働けるようになってから失業手当の手続きをしましょう。

また病気やけがが原因で働けない期間が退職日の翌日以降から30日以上ある方は、失業手当の受給期間延長申請をするようにしましょう。

失業手当受給中に病気やけがが原因で働けなくなった場合、傷病手当という給付金制度の利用が可能です。

ぜひ制度を活用するようにしてください。

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