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【傷病手当金】申請から入金まで最短2週間!傷病手当金申請のコツ

労務
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病気やけがが原因で仕事を休み、賃金の支払いを受けていない場合に受給することができる傷病手当金。

ネットでもいろんな情報がとびかっていて「申請から入金まで1ヶ月かかった」とか、中には「2ヶ月以上かかった」なんていう方もいますが、実はしくみさえわかっていれば申請書送付から最短2週間ほどで入金されるんです。

今回はそんな傷病手当金を早く受給するコツについてお伝えしていきます。

▼動画でもご紹介しています【いろはチャンネル】

申請の流れ

まずは傷病手当金の申請の流れです。

協会けんぽの傷病手当金申請書を例にして見てみましょう。

申請用紙は協会けんぽのHPでダウンロード、もしくは郵送で取り寄せることも可能です。

申請用紙は全部で4枚。

1、2枚目が被保険者記入用、3枚目が事業主記入用、4枚目が医療機関記入用となっています。

まず4枚目の医療機関記入用を病院で記入してもらい、1、2枚目の被保険者記入用をご自身で記入します。

その際、2枚目にある「申請期間」、こちらは医療機関記入用に記入してもらった「労務不能と認めた期間」となりますので、転記するようにしてください。

休業の原因が「ケガ」の場合は、負傷原因届の記入も必要です。

忘れないように記入してください。

全ての記入が終わったら、申請書類一式を勤務先に提出して、3枚目の事業主記入用を記入してもらいます。

ようは1、2枚目と4枚目は記入済、3枚目の事業主記入用だけ白紙の状態ですね。

そうすることで3枚目の事業主記入用を記入後、勤務先から協会けんぽに郵送してもらえます。

中には3枚目の事業主記入用だけ記入して、郵送はご自身でやってください、ということで記入済みの申請用紙を返されてしまう場合もあるかもしれません。

その場合はご自身で協会けんぽに郵送するようにしてください。

原則、添付書類はいりませんので申請用紙のみ郵送するようにしてくださいね。

また郵送する際、協会けんぽは各都道府県の支部が運営しています。

東京都だったら東京支部、大阪府だったら大阪支部と、勤務先もしくは本社の所在地を管轄している支部に郵送することになるので、支部がわからないという方はお持ちの保険証の保険者のところを確認して郵送するようにしてください。

重要ポイント

傷病手当金の受給を早くするための重要ポイントは、ずばり給与の締日と支給日です。

傷病手当金の申請をしてから入金までに1ヶ月ほどかかった、という話を聞きますが、本来はそんなにかかりません。

大体2週間ほどで入金されます。

ではなぜ1ヶ月もかかってしまったのかというと、理由はいくつか考えられますが、この給与の締日、支給日が関係している可能性が高いんですね。

どういうことかというと、傷病手当金の申請は事業主の証明も必要なので、会社に申請書の記入依頼をしますよね。

依頼者としては、会社が事業主記入用を書いたらすぐに申請してくれると思われるかもしれませんが、実際にはすぐには申請できない場合があるんです。

もう少し詳しくお話すると、例えば給与の締日が月末、支給日が翌月25日の会社で、労務不能の期間、傷病手当金の申請期間ですね、申請期間が3/15~4/14だった場合、3/1~3/31分の給与の支給日は4/25、4/1~4/30分の給与の支給日は5/25ですよね。

申請用紙の事業主記入用を見ていただくと、勤務状況と賃金支給状況を1ヶ月単位で記載するようになっています。

今回の例でいくと申請期間が3/15~4/14なので、会社は3/1~3/31と4/1~4/30の勤務状況と賃金支給状況を証明しなければいけません。

仮に依頼者から4/20に事業主記入用の記入を依頼されても、4/30までの間に出勤するかもしれないし、欠勤するかもしれないし、有休を取得するかもしれないので、4/30までの勤務状況は書けません。

更に、4/1~4/30分の給与の支給日は5/25となるので、賃金支給状況についても記入することができないんですね。

給与計算というのは会社によって違いますが、ほとんどの場合、給与支給日の早くて5日前、遅い場合は支給日の前日に確定するものなんですね。

そうすると申請期間が3/15~4/14の場合、事業主記入用の記入ができるのは4/1~4/30分の給与の支給日5/25の早くて5日前、5/20前後になります。

4/20に事業主記入用の記入を依頼しても、会社が事業主記入用を記入して協会けんぽに郵送するのは約1ヶ月後。

傷病手当金の支給は申請後約2週間ほどかかりますので、結果的に1ヶ月以上かかることになります。

申請のタイミングと給与の締日、支給日が非常に重要になってくるんですね。

申請のコツ

では傷病手当金を早く受給するためにはどのようにすればいいのか。

ずばり「給与の締日に合わせて申請」してください。

先ほどの例、給与の締日が月末、支給日が翌月25日の会社で、申請期間が3/15~4/14だった場合、まずは申請期間を3/15〜3/31として申請をしましょう。

その後、2回目の申請として申請期間を4/1〜4/14として申請してください。

こうすることで、少なくとも3月分の傷病手当金については最短で早くて5月初旬、遅くても5月の中旬には受給することができます。

もし仮に「給与の締日に合わせて申請」したにも関わらず、1ヶ月以上経っても入金されない場合は、会社が申請を忘れているかもしれません。

勤務先に確認するようにしてください。

また入金が遅くなる理由として、書類の不備などがあります。

よくあるのが

  • 被保険者氏名の記入漏れ
  • 申請期間の間違い
  • ケガが原因だった場合の負傷原因届の未提出

です。

書類の不備があると電話による確認処理や、場合によっては申請書一式を返戻、間違えているので訂正してくださいと返されてしまうんですね。

そうなると当然、確認・訂正処理で時間がかかってしまうので、入金も遅くなります。

記入間違い、漏れがないように申請書を作成することも、早く入金してもらうためのコツです。

申請書の記入例をよく確認して、申請書の作成をするようにしましょう。

まとめ

今回は申請から入金まで、傷病手当金を早く受給するためのコツをお伝えしました。

重要なのは申請のタイミング、特に給与の締日に合わせた申請をすることです。

賢く申請して、少しでも早く受給するようにしましょう!

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